RISE weblog

RISE Productionアートディレクターの佐藤です、仕事上で感じた事からプライベートな事まで、こちらのブログに書いていこうと思います。

制作物の著作権は大丈夫ですか

 広告やパンフレット・ホームページなど、制作を依頼し出来上がった物にも著作権があります。もちろん中に使われている写真やイラスト、文章を考えてもらったのでしたらコピーライト、地図や表など作図してもらった物には、それぞれに著作権が存在します。この他にも写真で風景を撮影した場合、中に写った人の肖像権なんて物も出てきます。

 つまりパンフレット用に撮影した写真は、撮影したカメラマンに著作権が存在し、著作者の許諾なしにホームページやその他印刷物に写真は使う事ができません。また、パンフレットを制作し、イラストレーターやpdfファイルのデータを著作者から受け取り、後日第三者がそのデータを利用して修正し、印刷する事は制作したデザイナーの許諾がない限り認められていません。

 制作者がおり、著作権を放棄しない限り、全ての制作物には著作権が存在すると考えて差し支えないでしょう。以前までは制作依頼の流れが代理店などを通し、原稿制作のノウハウも必要だった事から、著作権は比較的厳密に守られてきましたが、パソコンやソフトの発達でコモディティ化が進み、制作を依頼し、お金も払ったんだから、後はデータをどこで、誰がいじっても問題ないと考えるのは、ちょっと早計です。

 軽い気持で改変、使用した場合、著作者から訴えられる可能性が全くないと言い切れません。制作を依頼する広告の制作会社や、個人のデザイナーなどは、制作物に関しての契約書を交わす慣習をあまり持ち合わせていません。しかしハッキリさせないと寝起きが悪いとか、後々うしろ指さされたくない時は、ぜひ契約書を交わしましょう。

 文化庁のサイトに著作権に関しての分かりやすく、契約書まで作れるサイトができています。お役所が作ったにしては良くできている、と言ったら語弊があるでしょうか、使えるサイトだと思います。制作物を依頼する側、受ける側にも必要となる法律です、一度見て次回からでも活かしてください。




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