RISE weblog

RISE Productionアートディレクターの佐藤です、仕事上で感じた事からプライベートな事まで、こちらのブログに書いていこうと思います。

想像力たりてる?

“想像力”ってクリエイティブなモノを作る時にはもちろん必要ですが、人が社会で生活していく上で必要不可欠な力の一つでもあります。

たとえ家族同士であっても人を思いやる時、この行動で喜んでくれるか悲しまれるのか、相手のことを考え想像することで自分の行動が成り立ちます。

もちろん家庭内だけではなく、恋愛の時に好きな子と接する時も印象良く感じてもらえるよう、想像力はフルに回転するでしょう。

人が人たる所以は“想像力”が有るか無いかではないでしょうか、豚や牛などの家畜動物に想像力があったら、絶対に生まれ変わりたくありません。

・・・毎食毎食ご飯をくれるこの優しい人間は、自分を食べるために優しくしているなんて、想像したくありませんから。


社会に出て仕事をし始めてみると、会社で働く人たちにも一人ひとり個性も違い、仕事も出来る人と出来ない人に別れているように感じますが、その差は必要な所で必要な想像力を働かせ、スムーズに仕事を運ぶ人と、余計な所に想像力を働かせすぎ、仕事の足を引っ張る人ではないでしょうか。

例えば営業職だったらお客様やクライアントから、印象がよく見られるために想像力を働かせるのではなく、頂いた仕事が評価され、満足していただくために想像力を働かせるのが、本来の営業という仕事だと考えます。

最近お付き合いしている代理店さんなど、担当の営業さんが若い方に変わったりしますが、仕事量が減ってきているせいでしょうか、余り経験がない人がいきなりクライアントを任されてアカウントしたりしていますが、ハッキリ言って仕事のジャマです。

我々の制作料金の中には、新人営業のOJTによる教育の料金は含まれては居ません。

クライアントは“このようなモノを作りたい”と目的を持っています、その表現方法のトーン&マナーがセーフなのかアウトなのか、考えている背景には何があるのか、それを制作側に正確に伝えてくれない限り、お互いに満足いく結果には至りませんし、恐ろしく時間も掛かり無駄な金額も掛かります。

クライアントと制作の間に入りアカウントしていくと言うことは、仕上がりのクォリティーと納期・コストなどを仕切っていくことです。

仕事をしていく上でのプロとして、今何が必要で何をしなければいけないのか、想像力をフルに働かせ後手後手に回るのではなく、仕事を仕切っていくのが評価される仕事です。

以前は先輩や上司が厳しく教えたのでしょうが、今は流行らないのか余裕が無くなっているのでしょうかね。




メッセージを伝えるために。

企業や団体から社会へのメッセージをコミュニケーションとして考えると、広告やマスメディアを通してのニュース記事などは従来からのメディアと言えるでしょう。

この数年間で大きく伸びてきたのは、PCや携帯を利用したインターネットのSNSやブログと言ったパーソナルメディア。

このメッセージを言い換えれば「情報流通」となるでしょうか、昨年3月に総務省から平成18年度情報流通センサス報告書が公開されており、その情報量の推移などの調査結果が公表されています。

メディア別に情報量の定義などは、直接報告書を読んでいただくとして、計量対象の定義をあげておきます。


原発信情報量:各メディアを通じて流通した情報量のうち、当該メディアとしての複製や繰り返しを除いたオリジナルな部分の情報の総量。

発信情報量:各メディアの情報発信者が、1年間に送り出した情報の総量。複製を行って発信した場合及び同一の情報を繰り返し発信した場合も含む。

選択可能情報量:各メディアの情報受信点において、1年間に情報消費者が選択可能な形で提供された情報の総量。

消費可能情報量:各メディアの情報受信点において、1年間に情報消費者が選択可能な形で提供されたもののうち、メディアとして消費が可能な情報の総量。

消費情報量:各メディアを通じて、1年間に情報の消費者が実際に受け取り、消費した情報の総量。



推移の表

推移の表を見ると「選択可能情報量」が群を抜いて伸びていて、基準年の平成8年度の約530倍の量になっています。

その他の情報量を上げてみると、「発信情報量」は基準年の平成8年度の97倍。

「選択可能情報量」も各メディアの平均では約530倍でも、インターネットを含む電気通信系に限って見ると、543倍になります。

「消費可能情報量」は基準年の平成8年度の33倍。

「消費情報量」は基準年の平成8年度の65倍。

数年前に比べ、情報量は確かに増えたとの実感はありました、しかしこのような調査で具体的な数字をあげられると驚くばかりです。

実際に消費される「消費情報量」は、流通している「選択可能情報量」と比較するとたった12%しか消費されていません。

この事はある一面、情報の垂れ流し状態を示すものでしょうし、またある一面では必要な情報だけ消費し、後の情報はスルーされることを意味しています。

もちろん多くはプライベートメディアであるブログや、SNSなどの記事などでしょうが、マスメディアで流される広告でも、ユーザーに身近に感じさせるインセンティブがなければ、必要のないものと判断され、スルーされてしまいます。

企業の中でも社会とのコミュニケーションを担当する部署は、これからはもっと重要なポジションになっていくでしょう、長い時間カスタマーやコンシュマーとの付き合いの中から、ユーザーターゲット像を一番的確にイメージ出来るからです。

5年後・10年後の企業の未来を考えるためには、自社のブランドを明確にし、企業理念の基にWebを使ったカスタマーやコンシュマーとのコミュニケーションを重ねていくことが、企業にとってさらに重要になり、社会に対してメッセージを伝えること、また社会・コンシュマーの真の要望を聞くペルソナへとなります。




会社のネーミングを変えたいのですが

Q:会社のネーミングを変えたいのですが


独立して5年目となりスタッフも増え、事業を拡大するにあたって、代表者の名前を冠している現在の会社名を変更したいと考えています。英語の名前からハワイ語で響きのよい名前など、スタッフからはいろいろな意見があがっていますが、どのように考え、決定すればよいのか迷っております。
会社名のつくり方(想像の膨らませ方)、決め方(判断の基準)を教えてください。

A:会社名はブランドを意識して


初めまして、RISE Productionの佐藤と申します。
商取引としての会社名は、相手からは一つのブランドとしての認識がされると思います。

個人のブランドとしての会社名から、組織としての会社名へと変更されるとのことですが、まず社会から見た「どんな会社にしたいのか」「ポジションはどの位置に置きたいのか」を策定する必要があります。

先進的なイメージで行くのか、普遍的イメージで行くのか、落ち着いた、確実なイメージで行くのか、それによって想像の膨らませる方向が異なります。

会社のTopが方向性を決め、または現在有る企業名を出し「あんな会社にしたいよね」と共通認識を得られるリソースが出来たら、スタッフ全員で案を出し合うのも良いと思います。

決め方としては、見る人にとってその名前を記憶して貰いやすい、言葉のフックとして促音や濁音が混ざった言葉をお勧めします。

コンセプト通りの会社名が出てきたとしても、言葉としてフックが足りないと感じた時など、外国語など別の言語で捜してみるのも良いかもしれません。

ネーミングのための8か国語辞典

三省堂から「ネーミングのための8か国語辞典」という本が出版されていますので、このような辞典を利用するのも一つの手段でもあります。






このQ & Aは、All AboutPfoFileに届いた質問に対し、RISE Production佐藤が答えた物を転記しています。オリジナルページはこちら


経費の範囲

Q:経費の範囲


コーディネーターの者の経費申請の範囲についての質問ですが?
情報収集の為の経費として書籍代が認められる事は存じ上げておりますが・・・
個人所持のみでいつも 購入書籍を見た事がありません 個人のみの自宅でのみ書籍を利用してるのが日常です。
この場合も問題なく経費範囲なのでしょうか??

A:職業からすると経費だと思います


まちまちまちこさん、初めまして、RISE Productionの佐藤と申します。
私も同じように小さな会社で仕事をしておりますので、よく同じようなことを感じておりました。

民主主義国家として、憲法として経済的自由を保障していますので、企業として個人事業主として、さまざまな努力をもって価値を創造し、経済活動を行い利益を得、社会に対して納税という形で還元するのが国民の義務と考えると、価値を創造するための投資を費用として、会計処理するのは当然と考えています。

ただ弊社としては個人事業主に近くても、法人化していますので、一応会社で使う必要な物と、個人が楽しむ物とはハッキリ区別しています。

その線引きは比較的曖昧な部分があることも確かです、感覚として業務上の情報収集が50%、個人で楽しむのが50%位だったら経費処理されても構わないのではないでしょうか。

職種によって、ここからは経費扱いを認められる、これはダメと言ったような線引きは有りませんので、決算期に会計士の先生や、確定申告の時に税務署員の方に業務内容から、必要な物と合理的に認められる物かどうか、確認されておくのも一つの手段だと思います。

経験則から税務署員の方は、なるべく納税額を増やすようなバイアス思考されますので、やぶ蛇になる可能性もありますが、確定申告で固定率でしか経費額を認めてもらえないような時には、帳簿を付けた上で交渉されるのも良いかもしれません。

コーディネータの仕事として、クライアントから求められる業務に関するインセンティブは、個人の頭にある情報の引き出しが大きく左右されると、説明出来るリソースも必要かもしれませんが。

補足


記入出来る文字数が限られていますので、追記させていただきます。

もう少し具体的に仕事内容と、購入した書籍内容を表記し、同じProFileのビジネスジャンルに有る「会計・税務」で相談されると、会計士の先生からもう少し具体的なアドバイスが頂けるかもしれません。

佐藤 日出夫|2009/04/17 15:26






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ロゴタイプの制作について

Q:ロゴタイプの制作について


ネットで参加できるコンペでロゴ制作をしているのですが、色々と解らないことが出てきたので質問させていただきます。
おおもとのロゴタイプは一から自分で作ったり、購入したフォントを加工したりして作りましたが、サブ的な役割でロゴタイプの下とかにつける小さい文字も自分で作るか加工するかした方が良いのでしょうか?(早い•安い•簡単とか英字で会社名をロゴタイプの下あたりに入れる用なもの。)
商標登録をする場合はフォントはすべて自分で作った方が良いのでしょうか?
また、英語のフォントは特に加工しなくても使用できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A:スローガンを入れるか入れないかは使われ方によります


syomiさん初めまして、RISE Productionの佐藤と申します。

ロゴ制作をされているとのことですが、こちらはコンペの作品を制作されているのでしょうか。

基本的なロゴデザインのコンペだと、スローガンが入ることでデザインがストレートに伝わらなくなる可能性がありますが、アメコミの吹き出しのように複数の文字面を見せることで、勢いのあるデザインにすることもありますので、制作するロゴが商品コンセプトを咀嚼した答えとして導き出された物でしたら、有っても良いと思います。

ロゴに限らず、コンペなどではバリエーションという形で、デザインした物をさまざまな用途に使ったと仮定し、こんな形にも出来ますと、プレゼンすることもあります。

フォントに関しての著作権ですが、フォント(書体)デザイン自体には著作権はありませんが、それを提供するプログラムに著作権があります。

フォントプログラムの著作権を元にモリサワが訴えて勝訴した判例

この判例に従っても、フォントの会社と契約を交わし、使用許諾を得た物に関しては、データーを使った出力物になりますので、問題なく使えるようです。

英文書体・和文書体でも、正規に購入した(最初からバンドルされている)書体であれば、著作権は問題がないようですが、使用許諾の契約で商標などに使用する場合は除外しているケースもありますので、契約上フォントベンダーに確認が必要になります。

一番良いのは書体データーを使って、何らかの形に加工するのがベストですね。

補足


フォントの著作権に関し、本年1月7日にもご質問がありました。

会社名をデザイン その際の著作権について

上記1月の質問をいただいた時は、先の法務省の判例がある事を知りませんでしたので、契約書の一文を転記しましたが、日本の法律上、書体には著作権が認められず、プログラムへの著作権で保護されていると確認出来ました。

実際にロゴなどに直接加工しないままの書体を使ってデザインしても、大企業が大々的に使用しない限り、フォントベンダーが契約を基にクレームを入れることはないでしょうが、依頼した企業側としては「そこまで気を遣ってキチンと作っていただけた」と喜ばれるのではないでしょうか。

クライアントに気に入っていただける、良いロゴタイプを作ってください。

佐藤 日出夫|2009/03/31 19:52







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デザインの評価が低くて悩んでいます

Q:デザインの評価が低くて悩んでいます


私は現在パートで、商品の企画制作を行う小さな会社でデザイナーをしています。事務所にいるデザイナーは私一人で、普段は営業の方たちと机を並べてデザイン以外の事務作業や雑務等もしています。
会社はデザイン専用の区画があるわけではなく集中できる環境は整っていません。社内のミーティングも多くてデザインに十分な時間を費やすことも難しく、また周囲のデザインへの理解も低いので、仕事がほとんど思うように進まなくて悩んでいます。
デザイナーとして採用される前もDTPオペレーターとしての経験しかなく、この会社でどのようにデザインという仕事を行い、どうデザインと向き合っていけば良いのか、全く糸口がつかめない状態です。
またデザインの評価も数字で求められており、経営陣や周囲へどう理解を求めてよいのか、そのことも含め、環境や仕事の方法などどう改善すべきか、パートとしてどのようなことができるか、ご相談させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

A:デザインはユーザーをよく知ること


そもそもデザインって何でしょうか、広告やパンフレットを作るのは、見てくれる人と企業とのコミュニケーションの接点の一つです。

商品のデザインでしたら、商品の持つ機能や、ターゲットユーザーの求めるニーズを表現する物でしょう。

良くデザイナーは想像力が豊かで、いろいろな発想が出来る引き出しがある、などと言われますが、この言葉は半分は間違いです。

想像力とは、企画を一から創造すると言うことではありません。

デザインする人がどんな生活をして来たかは分かりませんが、ターゲットユーザーは世界の大富豪だったり、旦那さんは役所に勤める専業主婦だったりと、様々な人をターゲットとしていると思いますが、どんなことを表現すればそれを見るターゲットユーザーが興味を持ってもらえるのか。

デザインする人が「ターゲットの人たちにはこんな物が興味を持ってもらえるだろうと」、ターゲットとするユーザーの生活をどれだけリアルに想像できるのか。

写真を大きくした方が、文字の色をこちらの色にした方が、どちらが良いのかは、多くの良いと感じるデザインを見ていくしかありません。

しかし、物をデザインするというのは手段であって目的ではありません。

目的は“沢山売れるように”するためのデザインであり、“沢山の人に共感してもう”為のデザインです。

デザインのためのデザインでは、社内でもなかなか評価には繋がらないのではないのでしょうか。

ターゲットユーザーの生活者特性を上手くつかみ、表現することで社内でも共感され、評価に繋がると思います。

理想論に聞こえるかもしれませんが、デザインする本質は雇用形態に関わりはないと考えます。







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日本国際賞



先週23日、日本国際賞の表彰が行われ、公務負担軽減から天皇陛下からのお言葉を無くされたことがニュースになっていた。

もとは、日本にもノーベル賞に匹敵するような賞が必要だとして、1981年に構想が立てられ、1983年に政府内で閣議決定された後、1985年に第1回の授与式が国立劇場で行われた。

今まで余り興味を持って見たこともなかったのだが、今回の受賞はあの「成長の限界」のプロジェクトリーダーでもあるデニス・メドウズ博士、上のYouTubeの画像の先生だ。

国連などの国際機関や、名の通ったノーベル賞ではなく「日本国際賞」だ。

今までどの様な分野の、どの様な方々が受賞されていたのかは、2002年に受賞したWorld Wide Web(WWW)を発明し、欧州原子核研究機構(CERN)にいた、ティム・バーナーズ=リーぐらいしか知らず、後のお方はお名前と写真を見ても私など聞いたことがないお方ばかりです、メドウズ博士の受賞で少なくとも日本を動かしていくTopの人間達は、この差し迫った危機感を共有しているのだろうと感じる。

でもいまだに「環境、省エネ。何それ、ハァ?バッカじゃない、マスコミに踊らされてんのよ」の認識しかない人もまだまだ沢山いる。

日本ではまだ危機的な状況ではないかもしれないが、局地的にはもう始まっている、一例を挙げればソマリアの海賊。

海賊が出現した原因の一つは、季候変動による降水量の減少で、作物が取れなくなり、飢えて死ぬより持っている所からいただけ、と言うこと。

だいたい一番弱い所からしわ寄せが起きてくるんだよな、自戒を込めて。


アニメデザインの著作権

Q:アニメデザインの著作権


近年日本のアニメ人気が世界中で高まり、それに伴い著作権問題が増えていますが、いったいアニメの著作権とはどこまであるものなのでしょうか?

勿論アニメを無断で録画し、そのままインターネット上に流すのは著作権違反だと思いますが、例えば録画した番組・アニメを編集し、自分の好きなシーンのみを組み合わせた、所謂「自己ベスト」をインターネット上でシェアするという場合は、著作権に反するのでしょうか?

また、アニメの場合、アニメキャラクター自身には著作権が発生すると思いますが、アニメ中にあるデザインやアイディアには、著作権があるのでしょうか?

例えば、アニメの中でキャラクターが着ているTシャツのデザインを真似て、現実のTシャツにプリントして販売した場合、それは違法なのでしょうか?

その場合、どの程度そのデザインをアレンジ(オリジナリティーを加える)すれば、著作権違反とみなされないのでしょうか?

A:キャラクターが着用する物にも著作権は存在します。


佐藤商店さま、初めましてライズプロダクション佐藤です。

まずアニメを録画し、それを自分の好みに合わせ編集し直し、Web上に公開することは基本的に違法で、動画サイトでは削除依頼が絶えません。
しかしYouTubeやニコニコ動画などで実際に運用されてみると、意外なことにその映像がプロモーション効果を持ち、販売に繋がることが立証されてきています。
この事から角川などの著作権者側も、取り締まるばかりではなく、巧くお互いの関係を築くことが出来ればメリットがあると判断し、公認のバッチと広告を表示することで、著作権者側に利益を還元しています。(現在はYouTubeだけです)

またアニメキャラクターが着用する衣装やグッズを販売する事が、大きな利益を上げることからビジネスとして認知されており、著作物の一つになっています。

どの程度のオリジナリティーを加えるアレンジで、法に抵触しない物になるかは、そのデザインがどのくらい普遍的な物かで判断されると思います。
例えば主人公が、太い横線のボーダー柄Tシャツを着ていたとして、同じ物を販売しても、ボーダー柄自体は普遍的デザインですから、アニメの主人公独特のデザインではないと判断されるでしょう。
ですから、例えばエヴァンゲリオンに出てくるシンジくんが学校で着ている衣装。と銘打ち、開襟シャツと黒いズボンを販売しても、中学生の制服と見なされるでしょうから法には抵触しません。

もちろん銘打つ時にキャラクターを表現してはダメですけれどね。

オリジナリティーあるキャラクターでしたら、独自のデザインに翻訳し直して作っても、アニメファンには見向きされないでしょうし、近づけたら著作権法で訴訟起こされる可能性すらあります。

アウト・セーフのボーダーラインがどこにあるかは、暮らす人の民度にも左右されるところもあり、現物を比較することもなく、ここが境界線と言い切れないと思います。






このQ & Aは、All AboutPfoFileに届いた質問に対し、RISE Production佐藤が答えた物を転記しています。オリジナルページはこちら


派遣会社に勤務しています。

Q:派遣会社に勤務しています。


地場の小さな派遣会社に勤務して8年になります。現在、従業員扱いの取締役として営業マンの管理をしています。ここ最近派遣切り等のニュースが後をたたず、当社に関しても売上げは右肩下がりです。先日、社長より自分は他の事業を始めるから、派遣は任せるといわれました。後々は後を継いで欲しいから、今後の方向性等を考えてくれといわれました。
まず、何をどうすればいいのか・・・と言うことで迷っています。大まかな形での3年後までの売上げ計画は考えていますが、まず何から手をつければいいのでしょうか?

A:日本の抱える大きな問題だと思います


ko20808さん、ライズプロダクションの佐藤と申します。
社会の目が現在、非正規雇用に対する雇用のあり方に注目していますから、風当たりも強くお仕事も大変だと思います。

この非正規雇用社員の扱いは、これだけメディアで報道され、OECD 対日経済審査報告書2008年版 では、日本政府に「労働市場における二極化拡大への対処と労働参加の促進」を求めていますので、この先雇用に関する法規が変更されるのは間違いないと思われます。

派遣労働者に対する規制を強化すると、製造業は賃金の安い海外へシフトする可能性が高くなりますので、正社員の雇用法案が提出されるのではと考えられます。

現在、若年就業者のうち1/3が非正規雇用となっており、その問題の一つとして、不安定な雇用形態が職に対する技能の蓄積を阻んでいることが、日本の産業の稼ぎ頭である製造業で、技能の継承が途絶えるのではと懸念されています。

この事から将来派遣会社に求められるものは、派遣する労働者一人ひとりのスキルをきめ細かく調査し、この労働者はどのような能力と技能を持った人間であるのかを明確にし、企業が求める職能を持つ労働者を確保しておくことなのではと考えられます。

そのためには労働者を求める企業の必要としている職能、技能をしっかり把握する必要があるでしょうし、場合によっては企業と共に細分化した評価基準を作る必要があるかもしれません。

雇用問題という、どちらかというと専門外のご質問に対する回答ですので、頓珍漢な回答になっているかもしれません、もしそうでしたらお許しください。






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縮小した写真の著作権の扱い

Q:縮小した写真の著作権の扱い


とあるポータルサイトと契約をしようとしているカメラマンです。
質問内容は「納品する縮小写真データの著作権を譲渡すると、原本も自分のモノではなくなるのか?」です。
いろんなお店に出向いて撮影をし、それを縮小した画像データをサイト運営会社に納品する、との内容で話しが来ております。
その契約書の中には「全ての著作権は無償譲渡していただきます。著作者人格権の行使は出来ません」と記載されています。
まだ契約書にサインはしていません。
納品するのはWEB用なので小さい画像(200万画素程度)だけで良い・・・との話しです。しかし、撮影データの原本は2000万画素クラスで印刷物や大きなポスター、屋外広告などにも使えるサイズです。これまでの経験で撮影した後に「あの写真を看板に使いたい」と言われるケースがあり、原本データを別途販売の形式を取っておりました(著作権が自分にある)。
通常であれば原本ごとの買い取りで単価を上げていただきますが、縮小サイズだけで良いので値段を安くして欲しい・・・と運営会社からは言われます。

そこで質問ですが
この場合、著作権を譲渡するとは、納品する小さな写真とともに大きいサイズの原本もサイト運営会社のモノになるのでしょうか?原本の販売権を主張しても法律上おかしくないのか教えていただけますでしょうか。

A:正当な主張です


シロクマカメラさん、はじめまして、こんにちは。ライズプロダクション佐藤です。

ご質問の「著作権を譲渡すると原本も自分の物ではなくなるか」ですが、著作物には著作者人格権があり、日本が批准しているベルヌ条約上では、「著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利」とされています。また、この著作者人格権は、一身専属性を有するとあり、日本の著作権法59条でも他人に譲渡できないと規定されています。

実際の著作権法は、電子政府のポータルサイトでも確認が出来ます。このページの第二章:著作者の権利の第五節:著作者人格権の一身属性等


現在日本で運営されている、フォトエージェンシーなどは、Webを使って世界中にサービスを提供していますので、著作権はベルヌ条約が基本で結ばれています。

契約書が日本国内で交わされる場合は、日本の法律に従う義務がありますので「著作者人格権は行使できません」の一言は無効になります。

この運営会社のやり方ですと、渡した画像の著作権・公表権・著作者人格権の全て運営会社が持つようになり、運営会社の判断で二次販売も可能になってしまいます。

つまりシロクマカメラさんの知らない間に、譲渡した覚えのない媒体に使用される可能性もあると言うことです。

ですから契約書には、「契約書は日本国で定められた法律のもと成立します」「公表権は会社の運営するサイトでのみ認めます」と言った附加項目を付け、交渉されることをお勧めします。

画素数での値段は、写真の使用範囲を画素数でおのずと限定されてしまうので、ディスカウントの要求は当然かもしれません。著作権を含めた総合的な交渉で、双方の落とし処でまとまるのでしょう、いい条件で契約できるよう頑張ってください。

この事から原本の販売に関するシロクマカメラさんの主張は真っ当であり、著作権法の下でスムーズに交渉すべきと考えます。






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