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ロゴタイプの制作について

Q:ロゴタイプの制作について


ネットで参加できるコンペでロゴ制作をしているのですが、色々と解らないことが出てきたので質問させていただきます。
おおもとのロゴタイプは一から自分で作ったり、購入したフォントを加工したりして作りましたが、サブ的な役割でロゴタイプの下とかにつける小さい文字も自分で作るか加工するかした方が良いのでしょうか?(早い•安い•簡単とか英字で会社名をロゴタイプの下あたりに入れる用なもの。)
商標登録をする場合はフォントはすべて自分で作った方が良いのでしょうか?
また、英語のフォントは特に加工しなくても使用できるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A:スローガンを入れるか入れないかは使われ方によります


syomiさん初めまして、RISE Productionの佐藤と申します。

ロゴ制作をされているとのことですが、こちらはコンペの作品を制作されているのでしょうか。

基本的なロゴデザインのコンペだと、スローガンが入ることでデザインがストレートに伝わらなくなる可能性がありますが、アメコミの吹き出しのように複数の文字面を見せることで、勢いのあるデザインにすることもありますので、制作するロゴが商品コンセプトを咀嚼した答えとして導き出された物でしたら、有っても良いと思います。

ロゴに限らず、コンペなどではバリエーションという形で、デザインした物をさまざまな用途に使ったと仮定し、こんな形にも出来ますと、プレゼンすることもあります。

フォントに関しての著作権ですが、フォント(書体)デザイン自体には著作権はありませんが、それを提供するプログラムに著作権があります。

フォントプログラムの著作権を元にモリサワが訴えて勝訴した判例

この判例に従っても、フォントの会社と契約を交わし、使用許諾を得た物に関しては、データーを使った出力物になりますので、問題なく使えるようです。

英文書体・和文書体でも、正規に購入した(最初からバンドルされている)書体であれば、著作権は問題がないようですが、使用許諾の契約で商標などに使用する場合は除外しているケースもありますので、契約上フォントベンダーに確認が必要になります。

一番良いのは書体データーを使って、何らかの形に加工するのがベストですね。

補足


フォントの著作権に関し、本年1月7日にもご質問がありました。

会社名をデザイン その際の著作権について

上記1月の質問をいただいた時は、先の法務省の判例がある事を知りませんでしたので、契約書の一文を転記しましたが、日本の法律上、書体には著作権が認められず、プログラムへの著作権で保護されていると確認出来ました。

実際にロゴなどに直接加工しないままの書体を使ってデザインしても、大企業が大々的に使用しない限り、フォントベンダーが契約を基にクレームを入れることはないでしょうが、依頼した企業側としては「そこまで気を遣ってキチンと作っていただけた」と喜ばれるのではないでしょうか。

クライアントに気に入っていただける、良いロゴタイプを作ってください。

佐藤 日出夫|2009/03/31 19:52







このQ & Aは、All AboutPfoFileに届いた質問に対し、RISE Production佐藤が答えた物を転記しています。オリジナルページはこちら


Comments:3

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