- 2009/05/08 Fri
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Q:経費の範囲
コーディネーターの者の経費申請の範囲についての質問ですが?
情報収集の為の経費として書籍代が認められる事は存じ上げておりますが・・・
個人所持のみでいつも 購入書籍を見た事がありません 個人のみの自宅でのみ書籍を利用してるのが日常です。
この場合も問題なく経費範囲なのでしょうか??
A:職業からすると経費だと思います
まちまちまちこさん、初めまして、RISE Productionの佐藤と申します。
私も同じように小さな会社で仕事をしておりますので、よく同じようなことを感じておりました。
民主主義国家として、憲法として経済的自由を保障していますので、企業として個人事業主として、さまざまな努力をもって価値を創造し、経済活動を行い利益を得、社会に対して納税という形で還元するのが国民の義務と考えると、価値を創造するための投資を費用として、会計処理するのは当然と考えています。
ただ弊社としては個人事業主に近くても、法人化していますので、一応会社で使う必要な物と、個人が楽しむ物とはハッキリ区別しています。
その線引きは比較的曖昧な部分があることも確かです、感覚として業務上の情報収集が50%、個人で楽しむのが50%位だったら経費処理されても構わないのではないでしょうか。
職種によって、ここからは経費扱いを認められる、これはダメと言ったような線引きは有りませんので、決算期に会計士の先生や、確定申告の時に税務署員の方に業務内容から、必要な物と合理的に認められる物かどうか、確認されておくのも一つの手段だと思います。
経験則から税務署員の方は、なるべく納税額を増やすようなバイアス思考されますので、やぶ蛇になる可能性もありますが、確定申告で固定率でしか経費額を認めてもらえないような時には、帳簿を付けた上で交渉されるのも良いかもしれません。
コーディネータの仕事として、クライアントから求められる業務に関するインセンティブは、個人の頭にある情報の引き出しが大きく左右されると、説明出来るリソースも必要かもしれませんが。
補足
記入出来る文字数が限られていますので、追記させていただきます。
もう少し具体的に仕事内容と、購入した書籍内容を表記し、同じProFileのビジネスジャンルに有る「会計・税務」で相談されると、会計士の先生からもう少し具体的なアドバイスが頂けるかもしれません。
佐藤 日出夫|2009/04/17 15:26
このQ & Aは、All AboutPfoFileに届いた質問に対し、RISE Production佐藤が答えた物を転記しています。オリジナルページはこちら
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